ネットで土地を探していると、備考欄に「セットバック要」と書いてある土地がありますよね。
↓こんな感じです
セットバックって何?ということについては色々なサイトでわかりやすく解説されているので、詳しく知りたい方はこちらのサイトなどを参照いただきたいのですが、ざっくり簡単に説明すると
という感じです。
建築基準法で、”家を建てるための土地は幅4m以上(地域によっては幅6m以上)の道路に2m以上接していなければならない”と決まっています。
セットバックが必要な土地を購入するとどうなるの?自分で買った土地の一部を道路にしなきゃいけないなんて嫌だけど、買ったらどうなるの?という点を解説していきます。
目次
建てられる建物が小さくなる
セットバック部分は建築有効面積に含めることができません。
上のイラストの緑の部分が購入予定の土地だとして、
「緑の部分が100平米あるからこのくらいの大きさの家を建てられるだろう!」と計算するのは間違いです。
上のイラストを例に取ると、建物を建てられる敷地面積は白い枠で囲った部分なので、白い枠内の面積を基準として建蔽率と容積率を計算し、建物の大きさが決まります。
セットバックした部分に物を置いたり駐車場として使うことはできない
セットバック部分は道路扱いとなるので、私物を置いて自由に使うことができなくなります。
自治体によってはメンテナンス費用が自己負担の場合も
道路なので、通常は自治体がメンテナンスの対応をしてくれますが、自治体によっては補助という形や、何も負担をしてくれない自治体もあるそうです。
セットバックが必要な土地を購入する前に、事前に自治体にメンテナンスの費用について確認しておいた方が安心です。
セットバックって拒否できないの?
残念ながら新しく家を建てる場合は拒否できません。
建築基準法で4m以上の幅の道路に2m以上間口が接している土地じゃないと建物を建てられない決まりなので、セットバックをしないと建築確認が降りません。
メリット①相場より土地価格が安い場合も
セットバックが必要な土地=前面道路の道幅が狭い土地ということ。
道幅が狭い分、車の出し入れが難しかったり日当たりが悪いなど、多少条件が悪い場合があります。
それゆえなかなか買い手がつかずに周辺の土地相場より安く売り出されている場合もあります。
メリット②セットバック部分の固定資産税は非課税
自由に使うことができない土地になる代わりに、セットバック部分の固定資産税は非課税となります。
まとめ
セットバックがある土地が気になったら、購入前に「自分が建てたい家を建てられる広さを確保できるかどうか」「メンテナンスにかかるお金は発生するのか」など、不動産屋さんにメリットデメリットをしっかり確認してから購入してくださいね。